ストレスチェック制度実施規程

                  第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理

 

(情報開示等の手続き)

第33条 社員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、所定の様式を、電子メールにより    課に提出しなければならない。

 

(苦情申し立ての手続き)

第34条 社員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、所定の様式を、電子メールにより    課に提出しなければならない。

 

(守秘義務)

第35条 社員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する    課の職員は、それらの職務を通じて知り得た社員の秘密(ストレスチェックの結果その他の社員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。