ストレスチェック制度実施規程

                               第4章 記録の保存

 

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条で実施事務従事者として規定されている衛生管理者とする。

 

(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)

第26条 ストレスチェック結果の記録は、会社のサーバー内に5年間保存する。

 

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第27条 保存担当者は、会社のサーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのパスワードの管理をしなければならない。

 

(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第28条 会社の人事労務部門は、社員の同意を得て会社に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、社内で5年間保存する。

人事労務部門は、第三者に社内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。