安全配慮義務とは
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安全配慮=労働契約上の付随義務=法的義務
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその「生命、身体等の安全」を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」(労働契約法5条)
→労働契約の内容として具体的に定めずとも、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っている。
→「生命、身体等の安全」には、メンタルヘルス、心身の健康も含まれる。
△尚、労働安全衛生法においては、事業主の講ずべき具体的な措置が規定されており、これらは、当然に遵守されなければならないものである。