安全配慮義務違反となるポイント
「予見可能性」、「結果回避可能性」が有るかどうか
1.予見可能性=損害(社員の生命・身体・健康)の予測 2.結果回避可能性=損害の発生回避手段
⇒会社は、予見可能な損害を回避する義務がある。 (安全配慮義務の具体的内容が決定する)
▲何もしない→安全配慮義務違反→損害賠償責任
安全配慮義務違反の立証責任
航空自衛隊芦屋分遣隊事件(最高裁 S56.2.16) |
安全配慮義務の内容と、それに違反したことの主張・立証責任は、 安全配慮義務を主張する労働者にある。 |