就業規則とは
・就業規則=会社のルール=労働契約
「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」(労働契約法7条)
・労働契約の締結当事者である「労働者」と「使用者」の定義。
「この法律において労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。使用者とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。」(労働契約法2条)
・使用従属関係(一定の労働条件→一定の対価(賃金))
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」(労働契約法6条)
・信義則
「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に
各々その義務を履行しなければならない。」(労基法2条2項) 「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。」(労働契約法3条4項)