過労自殺の業務上外認定
電通事件ポイント1
(従来)自殺は、本人の自由意思に基づく
=「労働者の故意による死亡」に当たり、原則として
労災保険給付の支給対象外(労災保険法12条の2の2第1項)
(判決)業務と自殺の因果関係有。
⇒長時間労働→うつ病→自殺(一連の連鎖)
=精神障害によって正常の認識、行為選択能力、
抑制力が著しく阻害されている状態と推定
(業務起因性認)
→損害賠償請求認否においても重要な判断基準
(従来)自殺は、本人の自由意思に基づく
=「労働者の故意による死亡」に当たり、原則として
労災保険給付の支給対象外(労災保険法12条の2の2第1項)
(判決)業務と自殺の因果関係有。
⇒長時間労働→うつ病→自殺(一連の連鎖)
=精神障害によって正常の認識、行為選択能力、
抑制力が著しく阻害されている状態と推定
(業務起因性認)
→損害賠償請求認否においても重要な判断基準