ワンラックアップ、1歩前、百戦錬磨の労務管理
労使トラブルは、未然に防止することが肝要です!
→不毛な時間、無駄な訴訟費用、莫大な請求は事前に回避しましょう!
▲後手に回っては遅いのです。
→後手に回らない3つのポイント
1.関係法令の順守
2.就業規則の整備
3.適切な運用
WHAT'S NEW
H31/4/1~ | 働き方改革関連法 |
H27/12/1~ | ➡厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロード |
H27/12/1 ~施行 | ストレスチェック制度のポイント |
H27/6/25 | 平成26年度「過労死等の労災補償状況」 |
H26/12/24 | 平成26年度「企業におけるメンタルヘルス対策取組状況」 |
H26/11/28 | うつ病自殺パワハラに損害賠償支払い命令 |
H26/6/27 |
平成25年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」 |
H26/3/24 | 東芝深谷工場(うつ病・解雇)事件、最高裁判決 |
H26/3/18 |
メンタルヘルス休職者の42.3%が退職 |
ストレスチェック制度実施規程例
第1章 総則 |
第2章 ストレスチェック制度の実施体制 |
第3章 ストレスチェック制度の実施方法 |
第4章 記録の保存 |
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理 |
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理 削除と苦情処理 |
第7章 利益な取扱いの防止および附則 |
会社で最低限行うべき3つのメンタルヘルス予防策
1.会社としての〇〇〇づくり
2.〇〇〇〇の順守
3.就業規則の整備
メンタルヘルス不調とはそもそも何か?
→ストレスによって「心の健康」に変調が生じること。
▼具体的には、うつ病、適用障害、自律神経失調症、不安障害、パニック障害など
▲診断書の病名が頻繁に変わることがある。
→メンタルヘルス不調の診断は、状態診断といって、原因ではなく、
その時の本人の状態(自覚症状)によって病名がつけられる。
そのため同じ病気でも見方、診断時期によって別の診断名となる。
⇒診断名は異なっても通常は同じものと受け取って対応する。
メンタルヘルス対策は必要か?
→メンタルヘルス対策なしでは会社は生き残れない!
▼無防備の場合のリスク
1.生産性の低下、利益減少(業績に直接反映)
メンタルヘルス不調者の休業や辞職、パフォーマンス低下。
職場モチベーション低下。ミスや事故
2.社会的責任(個人→企業全体の問題) 過労死、過労自殺、精神障害の労災認定。 社会環境病、コンプライアンス、職場モラル、企業イメージ。
3.損害賠償責任(死活問題) 安全配慮義務違反。